規約

目次
  1. 1. 総則
  2. 2. サービス種別とその内容
  3. 3. 利用契約の範囲
  4. 4. 利用申込み等
  5. 5. 契約事項の変更等
  6. 6. 提供の停止等
  7. 7. 契約の解除
  8. 8. 料金等
  9. 9. 情報の取り扱い
  10. 10. 管理責任
  11. 11. 乙のデータの権利
  12. 12. 雑則
  13. 改正履歴
1総則
1-1.(会員規約)
WISNET(以下「甲」といいます)は、甲が定めたこの「ディスク領域レンタルサービス規約」(以下「この規約」と言います)によってサービス提供するものとします。
1-1-2.
乙は入会の時点でこの規約の全てを承諾しているものとみなします。
1-2.(規約の変更)
甲はこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のレンタルサーバー(ホスティング)サービス規約によります。
1-2-1.
甲は、規約を変更することができるものとし、乙はこれを承諾します。この場合、甲は、変更後の規約により本サービスを提供します。
1-2-2.
甲は、規約を変更する場合、乙に対し、変更する30日以上前に甲が最良と判断する方法にてその内容を通知します。但し、当該通知が到着しなかった場合であっても、これが通常到着すべき日より30日を経過した時点で、変更後の規約が適用されるものとします。
1-3.(この規約の範囲)
以下に挙げるものは、名目の如何にかかわらず、この規約の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾するものとします。
(1)甲が乙に通知する当該サービスに関する諸規定や利用上の注意等
(2)甲がホームページ上で公表する当該サービスに関する諸規定や利用上の注意、質問に対する返答等
1-4.(用語の定義)
この規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)ディスク領域レンタルサービス
甲及び甲が指定した業者が管理するコンピューター機器(以下「サーバー」といいます)内に、乙のデーター(以下「データー」といいます)の電気的な保管空間を貸し出すサービス
(2)基本サービス
レンタルサーバー上に乙が専有しうる電気的なデーター保管空間を提供するとともに、甲のホームページ上で通知するサーバー機能の利用権を設定するサービス
(3)オプションサービス
基本サービスで提供されるサービスの他に有償で価値を付加するサービス
(4)利用契約
甲からディスク領域レンタルサービスの提供を受けるための契約
(5)乙
甲とディスク領域レンタルサービス利用契約を締結している方
(6)契約日
甲が乙からの利用申込書を受け付けた日
(7)サービス開始日
甲が乙と利用契約を締結後、甲がサーバー及びその他の環境を設定し、サービスの利用が可能になったと判断し、定める日
2サービス種別とその内容
2-1.
ディスク領域レンタルサービスは、基本サービスとオプションサービスの2種類のサービスの組合わせ、もしくは基本サービスのみで提供されます。(以下これらの各種別を「サービス種別」といいます)。甲は、オプションサービスのみの提供は行わないものとします。また、それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス(以下「サービス品目」といいます)を行うことができるものとします。
2-2.(基本サービス)
基本サービスにおいて提供される機能、サービス品目については、甲のホームページ上で通知します。
2-3.(オプションサービス)
オプションサービスで提供される機能、サービス品目については、甲のホームページ上で通知します。
3利用契約の範囲
3-1.(利用契約の単位)
ディスク領域レンタルサービスの利用契約は、甲が定めた契約容量を単位として締結します。
3-2.(乙による第三者に対するサービスの提供)
乙がディスク領域レンタルサービスを用いて、第三者に有償、無償を問わずサーバーの再販、貸与を行うことを禁止します。
3-3.(契約期間)
それぞれのサービスの契約期間はプラン種別で定めている契約期間とします。
3-4.(契約の更新)
甲は契約満了の10日以上前に乙に対して契約更新を通知するものとします。
甲は乙から契約事項の変更等の要請がない場合、本契約を自動更新するものとします。
3-5.(権利譲渡の禁止)
乙は、ディスク領域レンタルサービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。
4利用申込み等
4-1.(利用申込)
利用申込みは甲が指定したフォーム、電子メール、書面その他で行うことができます。
4-1-2.
利用申込書の提出にあたっては、甲が指定した第三者による取次ぎを認めます。
4-2.(利用契約の締結)
甲は利用申込書の提出をもって申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に別途利用契約を締結します。
4-3.(利用契約の受付とサービスの開始)
甲が利用契約を締結した場合、利用者に対してサービス開始日・申込み内容を明記したサービス開始の確認書及び必要なID・パスワードを甲が指定した方法により通知します。利用者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、甲の定める方法により利用料金を支払うこととします。
4-4.(利用契約の拒絶)
甲は、事由のいかんにかかわらず、ディスク領域レンタルサービスの利用契約を承諾しない場合があります。
4-4-2.
前項の規定により、甲がディスク領域レンタルサービスの利用契約を拒絶する場合は、甲は、申込者に対しその旨を通知します。
5契約事項の変更等
5-1.(契約事項の変更等)
5-1-1.
乙は、サービス種別の変更等を請求することができます。
5-1-2.
甲は、前項の請求があったときは、「4.利用申込等」の規定に準じて取り扱います。
5-2.(法人の地位の承継)
5-2-1.
乙である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後継続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を書面で甲に通知するものとします。
5-2-2.
「4-4.」申込みの拒絶の規定は、前項の場合に準用します。
5-2-3.
前2項の場合において、地位を承継した者が2法人以上あるときは、そのうちの1法人のみを甲に対する契約者と定め、あわせて書面によりその旨を甲に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
5-2-4.
甲は、5-2-3.の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち甲が任意に指定する1法人を代表者とみなします。
5-3.(個人の地位の承継)
乙である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる本サービスは終了します。但し、相続開始の日から2週間を経過する日までに甲に申し出ることにより、乙の相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により乙の地位を承継した者で1名に限る)は、引続き利用規約契約に基づく本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した乙の利用契約上の地位を承継するものとします。
5-4. 乙の氏名等の変更
乙は、その氏名、商号、代表者、住所、メールアドレスなどに変更があったときは、すみやかにその旨を甲に通知するものとします。なお、この変更の通知の遅延等により、乙が不利益を被った場合等いかなる場合においても、甲は何等の責任を負わないものとします。
6提供の停止等
6-1.(提供の停止)
6-1-1.
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、ディスク領域レンタルサービスの提供を停止することがあります。
(1)ディスク領域レンタルサービスの料金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)申込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3)ID・パスワードを不正に悪用したとき
(4)各号の掲げる事項のほか、この規約に違反する行為並びに甲の業務の遂行または、甲の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがのある行為をしたとき
(5)乙が準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保佐人の同意を得ていなかったとき
(6)乙に対する破産の申し立てがあった場合又は乙が準禁治産者宣言もしくは禁治産者宣言を受けた場合
(7)「9.情報の取り扱い」の規定に違反したとき
6-1-2.
甲は、前項の規定によりディスク容量レンタルサービスの提供を停止する場合は、理由の如何に問わず直ちに停止するものとします。また、その旨の通知はしないものとします。
6-1-3.
甲が前項の処置をとったことで乙に損害が発生しても一切の損害請求はできないものとします。
6-2.(提供の中止)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、ディスク領域レンタルサービスの提供を中止することがあります。
(1)甲の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)甲の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)「6-5.通信利用の制限」の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりディスク領域レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
(5)甲が指定した業者その他が電気通信サービスの提供を中止することによりディスク領域レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
(6)その他、運営上あるいは技術的に甲がディスク領域レンタルサービスの一時的な中断が必要と判断したとき
(7)地震、噴火、洪水、津波などの天災によりディスク領域レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
(8)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議などによりディスク領域レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
6-2-2.
甲は、前項各号の場合の事由によりディスク領域レンタルサービスの延滞又は中断などが発生したとしても一切の責任を負わないこととします。
6-3.
甲は、前項第1号の規定によりディスク領域レンタルサービスの提供を中止しょうとするときは、その10日前までにその旨を、電子メールまたは甲のホームページ上で乙に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6-4.
第2項2号、3号、4号、5号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を電子メールまたは甲のホームページ上で、乙に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6-5.(通信利用の制限)
6-5-1.
甲は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ディスク領域レンタルサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
6-5-2.
乙による甲の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為が発生した場合には、甲は利用を制限することがあります。
6-6.(サービスの廃止)
6-6-1.
甲は、都合によりディスク領域レンタルサービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。
6-6-2.
甲は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、乙に対し廃止する1ヶ月前までに甲のホームページ上でその旨を通知します。
6-6-3.
乙は第1項のサービスの廃止があったときは、甲に請求することにより、当該廃止に係わるサービスに代えて他の種別及び品目のサービスがある場合において、当該請求については「5-1.契約事項の変更等」第1項及び第2項の規定を準用します。
7契約の解除
7-1.甲が行う利用契約の解除
7-1-1.(甲が行う利用契約の解除)
甲は、乙が6-1-1.のいずれかに該当する場合、提供の停止を行うか否かに関わらず、直ちに利用契約を解除することができます。
7-1-2.
甲は、前項の規定により利用契約を解除しょうとするするときは、乙にその旨を通知します。
7-2.(乙が行う利用契約の解除)
7-2-1.
乙は、ディスク領域レンタルサービスを解除するとき(次項または第3項の規定による場合は除く)は、甲に対し、10日前までにその旨を通知するものとします。尚、解除の通知は、甲に到着した日にその効力が生じるものとします。
7-2-2.
乙は、「6-2.提供の中止」または「6-5.通信利用の制限」に定めた事由が生じたことにより、ディスク領域レンタルサービスを利用することができなくなった場合において、乙が当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、乙は甲へその旨を通知するものとし、解除はその通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとします。
7-2-3.
「6-6.サービスの廃止」第1項の規定により特定の種別のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合をを除く)は、当該廃止の日に当該種別に係わるディスク領域レンタルサービス契約が解除されたものとします。
8料金等
8-1.(料金等)
ディスク領域レンタルサービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
乙が、サービスを受けるに当たって支払う初期設定料金で、各サービス種別で定める料金からなります。
(2)サービス月額費用
乙が、ディスク領域レンタルサービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める料金からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
乙のサービスの状態変更に係わる費用で、サービス種別の変更を含めて、各サービス種別で定める料金からなります。
8-2.(乙の支払義務)
乙は、甲に対し、ディスク領域レンタルサービスの利用に係わる前条に規定した初期費用、月額費用及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに甲が定める方法で支払うものとします。
8-3.(料金等の請求時期および支払期日)
8-3-1.
乙は、ディスク領域レンタルサービスの料金等を、甲の定める期日及び方法により支払うものとします。
8-3-2.
乙は、初期費用を、利用申込後すみやかに甲の指定する口座に振り込むものとします。
8-4.(割増金)
乙は、ディスク領域レンタルサービスの料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として甲に支払うものとします。
8-5.(延滞損害金)
乙は、ディスク領域レンタルサービスの料金等または割増金の支払いを延滞した場合は、延滞期間につき未払額に対する年率14.6%の割合による延滞損害金を甲に対し支払うものとします。
8-6.(消費税)
乙が甲に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
9情報の取り扱い
9-1.
甲は乙が登録したデーターにつき、何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。
9-2.
乙は、乙のデーター領域内での紛争等について、自己の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の損害等もあたえないことを確約するものとします。なお、甲は、当該紛争に関し、乙の名称、住所等を紛争の相手方たる第三者に甲の判断により開示することができるものとし、乙はこれを予め承諾するものとします。
9-3.
乙はディスク領域レンタルサービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(1)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれらに類似する行為
(2)猥褻な内容の電磁的記録を公然と公開する行為、あるいはその伝送経路となる行為
(3)レンタルサーバーを媒体とする犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
(4)他人の著作権を侵害する行為
(5)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(6)他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはする恐れのある行為
(7)IDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはその恐れのある行為
(8)コンピューターウイルス等他人の業務を妨害する行為、あるいはそのコンピューターウイルス等のプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはその恐れのある行為
(9)スパムメール等、あらゆる形態の一方的なコマーシャルメッセージの発信や、宣伝の送付行為、あるいはその恐れのある行為
(10)企業秘密情報として、保護されている第三者の情報の守秘義務に反する使用や配信を含む行為、あるいはその恐れのある行為
(11)ヘッダー、返信アドレス、及びインターネットプロトコルアドレスを含めた伝送情報の意図的な省略、消去、偽造、または不正確な伝達行為、あるいはその恐れのある行為
9-4.
乙が本規約に違反して甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して、甲が被った損害の賠償を請求できるものとします。
10管理責任
10-1.(バックアップ)
乙はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために、登録したデータの複写を、サーバーの故障・停止などに備えて保管する義務があります。
10-2.
10-2-1.
乙は、甲から発行されたログインアカウント、ログインパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとします。乙の故意または過失によってログインアカウント、ログインパスワードが漏洩し不正使用される等して、乙または第三者が損害を被った場合、甲は一切責任を負わないものとします。
10-2-2.
乙は、甲から発行されたID及びパスワードを保管する義務があります。ID及びパスワードを紛失し乙のデーター領域(電気的な保有空間)にログインできなくなった場合、甲はID及びパスワードの再発行に応じるものとします。この場合、初回再発行は無料、次回以降有料とします。
10-3.
乙が登録したデータが甲の電気通信設備の不都合不具合等により消失し、(もしくは、乙の誤操作や管理不足により、)乙が不利益を被った場合等、いかなる場合においても甲は何等の責任を負わないものとします。
10-4.
乙が原因で当該サーバー機能が停止した場合、この復旧の費用として乙は35,000円を負担するものとします。
11乙のデータの権利
乙が登録したデータの著作権法上の権利は、乙に帰属するものとします。ただし、甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
12雑則
12-1. (通信設備等)
乙は、乙の費用と責任においてディスク領域レンタルサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由してディスク領域レンタルサービスを利用するものとします。
12-1-1.
甲は、乙の準備した機器及びサービス、ソフトウェア等に起因する事象に対し、何ら責任を負わないものとします。また、それらの使用により発生するウイルス等の被害に関しても、何ら責任を負わないものとします。
12-2. (接続環境)
甲は、乙がディスク領域レンタルサービスを利用するためのインターネット接続環境について、何等の責任も負わないものとします。
12-3. (指定ソフトウェア)
甲は、ディスク領域レンタルサービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いたときは、甲が提供するサービスを受けられないことがあります。
12-4. (免責)
甲は、乙がディスク領域レンタルサービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由の如何を問わず何等の責任も負いません。
12-5. (合意管轄裁判所)
乙と甲の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所堺支部あるいは堺簡易裁判所を乙と甲の第一審の合意管轄裁判所とします。
改正履歴
【改正履歴】
この規約は平成16年1月21から実施した規約を改正したものであり、平成24年1月10日より適用されます。
この規約は平成10年5月3日から実施した規約を改正したものであり、平成16年1月21日から適用されます。
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